めがねの医療費控除について
めがねも治療用眼鏡として規定された眼疾患で、医師が必要と認めた場合、
専門の眼鏡処方箋を使い、医療費控除が受けられます(税金還付)。
控除額は眼鏡作成代金、全治療費、眼科への交通費の合計から
10万円を差し引いた額が医療費控除の対象になります。

適用条件
・治療のために必要な眼鏡であること。
・下記対象疾患であること。
 弱視、斜視、白内障(術後)、緑内障、調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、
 網膜色素変性症、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎
・上記疾患で医師が治療上、眼鏡を必要と認めたこと
申請方法
1.眼科にて疾患名、治療を要する症状が記載された「眼科処方箋」を受け取る。
2.処方箋の写しと眼鏡作成代金の領収書を添付して、確定申告をする。

めがねのノンでは「めがねの医療費控除」について詳しくご説明させていただきます。是非、一度ご来店下さい。