小児治療用眼鏡作成費用の保険適用について
9歳未満のお子様で、弱視・斜視・先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し、処方された眼鏡・コンタクトレンズに保険が適用できる場合があります。
保険適用の注意事項
・5歳未満では治療用眼鏡等の申請を出して、
 装着期間が1年以上経たないと2回目は支給されません。
・5歳以上の場合は装着期間が2年以上となります。
※2本同時に購入される場合は1本分のみ申請することになります。医師から度数変更の指示があった場合は2本分の適用を認めるられることもありますが、必ず認められるわけではありません。
申請に必要な書類
1. 眼科発行の治療用眼鏡処方箋
 (矯正視力、診断名などが証明可能なもの)
2. 治療費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意)
3. 購入した眼鏡等の領収書(処方箋より日付が後であること)


申請方法
1. 眼科発行の治療用眼鏡またはコンタクトの「処方箋」を受け取る
2. ご自身の保険組合に「療養費支給申請書」の交付を受ける
  (ご家族から組合に直接絡して下さい)
3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る
4.「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出
5. 保険組合にて支給対象かどうかを審査
6. 保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます
※ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おき下さい。
めがねのノンでは「小児治療用眼鏡の保険適用」について詳しくご説明させていただきます。是非、一度ご来店下さい。