9歳未満のお子様で、弱視・斜視・先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し、処方された眼鏡・コンタクトレンズに保険が適用できる場合があります。
・5歳未満では治療用眼鏡等の申請を出して、
装着期間が1年以上経たないと2回目は支給されません。
・5歳以上の場合は装着期間が2年以上となります。
※2本同時に購入される場合は1本分のみ申請することになります。医師から度数変更の指示があった場合は2本分の適用を認めるられることもありますが、必ず認められるわけではありません。
装着期間が1年以上経たないと2回目は支給されません。
・5歳以上の場合は装着期間が2年以上となります。
※2本同時に購入される場合は1本分のみ申請することになります。医師から度数変更の指示があった場合は2本分の適用を認めるられることもありますが、必ず認められるわけではありません。
1. 眼科発行の治療用眼鏡処方箋
(矯正視力、診断名などが証明可能なもの)
2. 治療費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意)
3. 購入した眼鏡等の領収書(処方箋より日付が後であること)
(矯正視力、診断名などが証明可能なもの)
2. 治療費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意)
3. 購入した眼鏡等の領収書(処方箋より日付が後であること)
1. 眼科発行の治療用眼鏡またはコンタクトの「処方箋」を受け取る
2. ご自身の保険組合に「療養費支給申請書」の交付を受ける
(ご家族から組合に直接絡して下さい)
3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る
4.「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出
5. 保険組合にて支給対象かどうかを審査
6. 保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます
※ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おき下さい。
2. ご自身の保険組合に「療養費支給申請書」の交付を受ける
(ご家族から組合に直接絡して下さい)
3.「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る
4.「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出
5. 保険組合にて支給対象かどうかを審査
6. 保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます
※ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おき下さい。
めがねのノンでは「小児治療用眼鏡の保険適用」について詳しくご説明させていただきます。是非、一度ご来店下さい。